最高裁判決を踏まえた
保護費の追加給付相談センター

平成25年8月以降に
生活保護を受給されていた皆様への
保護費の追加給付について

~ 平成25年生活扶助基準改定に
関する最高裁判決を踏まえた
保護費の追加給付のご案内 ~

追加給付について

  • 平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
  • この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という。)において検討を行い、令和7年11月に報告書が取りまとめられたところです。
  • 本報告書等を踏まえ、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。支給概要は以下のとおりとなります。

最高裁判決を踏まえた
保護費の追加給付相談センター
(厚生労働省委託事業)

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追加給付の概要について

対象になる世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

  • 基準生活費・加算等に係る追加給付の対象期間については、以下のとおり。
  • 追加給付率については、+0.8%(H25.8~H26.3)、+1.6%(H26.4~H27.3)、+2.4%(H27.4~)。(※1)
H25年度
H26年度
H27年度
H28年度
H29年度
H30年度
R1年度R7年度

居宅の基準額(第1類、第2類)

H25.8~H30.9(※2)

入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費

期末一時扶助

妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(H25.10以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)

未成年者控除(20歳未満控除)

H25.8~R8.3

冬季加算(居宅、救護施設等)

H25.8~H27.9(※2)

母子加算(在宅者)

H25.8~H30.9(※2)
  1. 期末一時扶助の追加給付率については、+2.4%(H25.8~R8.3)。
  2. 追加給付の対象期間は、基準生活費・加算ごとに、デフレ調整による影響が及んでいる期間。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付額の例

  • 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なる。
  • なお、平成25年8月から令和8年3月まで継続的に保護を受給していた世帯の追加給付額の例は以下のとおり。(受給期間が一部期間の場合は当該月数分のみ支給)
【都市部(1級地ー1)の場合の例】※居宅の場合
世帯の例 H25.8からR8.3まで継続して保護を受給していた場合(合計)
H25.8~
H26.3
(8ヶ月分)
H26.4~
H27.3
(12ヶ月分)
H27.4~
H30.9
(42ヶ月分)
H30.10~
R8.3
(90ヶ月分)
60歳代単身の例 10.5万円 0.5万円 1.6万円 8.1万円 0.2万円
30歳代夫婦、4歳の
子ども1人の例
20.4万円 1.0万円 3.0万円 15.8万円 0.4万円
【地方部(3級地ー2)の場合の例】※居宅の場合
世帯の例 H25.8からR8.3まで継続して保護を受給していた場合(合計)
H25.8~
H26.3
(8ヶ月分)
H26.4~
H27.3
(12ヶ月分)
H27.4~
H30.9
(42ヶ月分)
H30.10~
R8.3
(90ヶ月分)
60歳代単身の例 8.5万円 0.4万円 1.2万円 6.5万円 0.2万円
30歳代夫婦、4歳の
子ども1人の例
16.1万円 0.8万円 2.4万円 12.5万円 0.3万円
  • 各期間ごとの数値は端数処理をしているため、合計と一致しません。
  • 期間に応じて従来水準に対する追加給付率が異なります。(H25.8~+0.8%、H26.4~+1.6%、H27.4~+2.4%)
  • 上記の金額は、一部の世帯類型について例示したものであり、各種加算は算定しておらず、また、H30.10 以降は期末一時扶助(毎年 12 月支給)のみ支給月数に計上している。このため、各種加算が算定されていた場合や、H30.10 以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は上記の額より増額となることに留意願います。
  • 級地とは、地域の生活様式等の違いを踏まえ基準額に地域差を設けており市町村ごとに指定しています(「1級地ー1」~「3級地ー2」の6区分)。

支給までの流れ

  • 保護受給中の世帯(※)について、現在受給されている自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
  • 現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給されていた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。
  • 平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給されていた自治体への申出が必要です。

支給スケジュール

自治体の準備状況に応じて支給スケジュールが異なります。
なお、現在、保護を受給していない世帯の申出は令和8年夏頃から受付予定です。申出手続きの詳細は、今後お示しします。

よくあるご質問

追加給付の支給スケジュールの目途はあるのでしょうか?
自治体の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なりますので、具体的な支給時期については一概にお答えすることはできません。
なお、現在生活保護を受給中の方については、できるだけ速やかに支給することを想定していますが、現在生活保護を受給していない世帯の申出は令和8年夏頃から受付予定であり、その後、自治体の準備状況に応じて支給していくこととしています。
現在はA市で生活保護を受けていますが、平成 25 年8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合、A・B・C市から保護費の追加給付があるのでしょうか?
それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。
平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。
亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。
収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入等は認められません。
追加給付について支給決定となった場合には、何かしらの通知があるのでしょうか?
追加給付の支給が決まりましたら、自治体から世帯主へ追加給付決定通知書が送付されます。

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